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基礎知識編

輸入ビジネスで知っておくべき輸入規制商品と輸入禁止商品

皆さん、こんにちは。KENです。

今回は輸入ビジネスを行っていく上で知っておくべき、輸入規制商品輸入禁止商品についてお話します。

輸入ビジネスは、法律によって輸入が規制されている商品や、輸入できない商品が多数存在します。

周りがやっているから自分も大丈夫だろうという安易な考えで、販売してはいけない商品を仕入れ続けているといつかは痛い目に合ってしまいます。

また、自分は悪気がなくても、知識を知らないまま販売してはいけない商品を仕入れてしまうケースもあります。

ヤフオクやAmazonから警告を受けたり、アカウント停止になるだけならまだしも、最悪の場合、高額な罰金を請求されるような痛々しいケースもありますので、そうならない為にもしっかりと今回の知識を頭に入れておきましょう。

↓動画でも詳しく解説しています。

輸入規制商品

まずは法律によって輸入が規制されている商品について解説します。

代表的なものを下記にまとめました。

  • 【電波法】Bluetooth機器、トランシーバー、携帯電話など電波を使う商品
  • 【食品衛生法】食器類や、調理器具、乳幼児が手にする玩具
  • 【薬事法】医薬品や医療機器、化粧品など
  • 【電気用品安全法】コンセントが付いている商品
  • 【消費生活用製品安全法】生命・身体に対して危害を及ぼすおそれがある製品
  • 【ワシントン条約】毛皮製品、皮革製品など

順番に解説していきます。

【電波法】Bluetooth機器、トランシーバー、携帯電話など電波を使う商品

電波を発する商品は、「電波法」という法律によって輸入販売が規制されています。

簡単に説明すると、「日本の電波基準に適合した商品以外は日本で販売しないでください」といった法律です。

日本の電波基準に適合しているかどうかを判断する方法ですが、「技適マーク」というマークが商品に印字されているかどうかを確認する必要があります。

↓こんなマークです

このマークが印刷されている商品は「これは日本の電波基準に適合して作られていますよ」ということを示しています。

技適マークは日本の総務省が定めたマークなので、当然ながら海外輸入品には一切付いておりません。

ですので、電波が発生する商品は、リサーチの段階で輸入候補商品から外してしまった方が良いでしょう。

【食品衛生法】食器類や、調理器具、乳幼児が手にする玩具

お皿やコップなどの食器類、ミキサーやフライパンなどの調理器具、乳幼児のおもちゃなど、「口に触れる」商品に関しては、食品衛生法という法律が適用されます。

このような商品を商売目的で輸入する場合、「食品検査」という検査を行い、「検査を問題なく行いましたよ」という証明書を厚生労働省に提出する必要があります。

検査の費用も結構かかりますので、大量輸入して本格的に参入しない限りは見送った方が良いでしょう。

【薬事法】医薬品や医療機器、化粧品など

医薬品や医療機器、化粧品などを商売目的で輸入する場合、厚生労働省の許可が必要になります。

「じゃあ厚生労働省から許可さえもらえば販売して良いの?」

というわけにはいかず、ヤフオク・Amazonでは、内容によっては上記商品の販売が禁止されている場合があるので、注意する必要があります。

以下、ヤフオク・Amazonのガイドラインから抜粋した文章です。

■ ヤフオク!ガイドライン細則の「出品禁止物」より抜粋

■ Amazon出品サービスの「出品禁止商品」より抜粋

体温計や、血圧計など、日常的に使う商品に関しても、ヤフオクやAmazonから「医療機器」とみなされる場合があるので注意が必要です。

「これ、医療機器に該当しちゃうかな・・・」

と少しでも考えられるものは輸入しない方が安全でしょう。

【電気用品安全法】コンセントが付いている商品

コンセントが付いている商品を日本で販売する場合、「PSEマーク」というマークが商品に印字されている必要があります。

↓こんなマークです。

簡単に説明すると「日本の安全基準を満たしていますよ」ということを証明するマークです。

当然ながら海外製品にはこのPSEマークは付いていませんので、知らずに販売すると法律違反になりますので気を付けましょう。

PSEマークを取得する為には、検査費用がかなりかかりますので、本格的に参入しない限りはコンセントが付いている商品はスルーしていきましょう。

KEN

コンセントが付いた製品だけでなく、LEDランプ・LED照明器具も対象となるので注意しましょう!

2019年2月1日より、モバイルバッテリーも電気用品安全法の規制対象になりました。

【消費生活用製品安全法】生命・身体に対して危害を及ぼすおそれがある製品

「生命・身体に対して危害を及ぼすおそれがある製品」とは例えば、バイク用ヘルメット、登山用ロープ、ライター、ベビーベッド、圧力なべ、石油ストーブなどが挙げられます。

しっかりした安全なものじゃないと使うのが不安なものばかりですね。

こういった商品には、経済産業省が定めた「PSCマーク」というマークが商品に印字されている必要があります。

↓こんなマークです。

このマークが付いていないものを仕入れて販売した場合、法律違反になりますので、先程あげた商品に関しては輸入を控えましょう。

経済産業省のホームページより抜粋した対象品目を貼っておきますので、頭に入れておきましょう。

【ワシントン条約】毛皮製品、皮革製品など

ワシントン条約の正式名称は「絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」で、その名の通り、国際取引が乱獲を招き、種の存続が脅かされることがないよう、取引の規制を図ることを目的としています。

例えば、毛皮製品などの馴染みのあるものだけでなく、動植物の成分や一部のパーツが使われているものも規制対象になるので注意が必要です。

具体的にどのような品目が対象になるかについては、以下の経済産業省のページに詳しく記載されていますので、目を通しておきましょう。

ワシントン条約について(経済産業省)

輸入禁止商品

続いて輸入が禁止されている商品について解説します。

これまで解説した輸入規制商品は、国から許可をもらったり、一定の条件を満たせば販売することができるものもありましたが、下記の商品は完全に輸入が禁止されている品目になります。

  1. 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具
  2. 指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
  3. けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
  4. 爆発物
  5. 火薬類
  6. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
  8. 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
  9. 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
  10. 児童ポルノ
  11. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
  12. 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品

麻薬や爆発物などは、わざわざ説明しなくても分かる禁止物ですが、⑪の商標権・著作権の侵害に関わる商品に関しては、意識していても仕入れてしまう可能性があるので特に注意が必要です。

以下の記事に、偽物商品を仕入れない方法を記載しておりますので、合わせて読んでみてくださいね。(以下はeBay輸入専用のやり方になりますので、中国輸入をやられている方は読まなくて大丈夫です)

以上が、輸入ビジネスで知っておくべき輸入規制商品、及び輸入禁止商品になります。

長期的に健全にビジネスを行っていく為に必ず必要な知識ですので、この機会にしっかり頭に入れておいて下さいね。

それでは、またお会いしましょう。

ABOUT ME
KEN
はじめまして、KENと申します。 音楽が大好きで、学生時代からずっとドラムを続けています。 今から約3年前、お金と時間に縛られない生活を手に入れるべく輸入ビジネスをスタート。 現在は月収40万円~50万円を安定して稼いでいます。 詳しいプロフィールはこちら
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